2019年5月,レベル3(条件付運転自動化)の実用化に向けて,道路交通法が改正されました。
そこで,これから,4回に分けて,実際の条文や警察庁の試案を見ながら,道路交通法の改正の内容を解説します。
そうすることにより,今回の改正のポイントと残された課題を明らかにしていきたいと思います。
第1回は,総論として,①道路交通法の位置付け,②レベル3以上で生じる問題,③改正のポイント3つを概観します。
第2回は,改正のポイントの1つめとして,「自動運行装置」「運転」の定義
第3回は,改正のポイントの2つめとして,「運転者の義務」
第4回は,改正のポイントの3つめとして,「作動状態記録装置」
について説明します。
1 道路交通法の位置付け
まず,道路交通の法制度の中での道路交通法の位置付けを確認しておきたいと思います。
道路交通に関する規制法には,「道路交通法」と「道路運送車両法」の2つの法律があります。
道路交通法は,ドライバーが守るべきルールを決めた法律です。
道路運送車両法は,自動車が満たすべき基準を決めた法律です。
道路交通法がドライバーというソフト面の規制をし,道路運送車両法が自動車というハード面を規制することによって,道路の安全が守られています。
2 レベル3以上で生じる問題
ところが,レベル3以上の場合,レベル2以下ではドライバーがしていた「認知・判断・操作」というソフト面をシステムが代替するようになってきます。
そのため,これまでの
「道路交通法は,ソフト面の規制。道路運送車両法は,ハード面の規制。」
という規制の構図が変わってきます。
そこで,2019年5月,道路交通法・道路運送車両法が同時に改正されました。
なお,道路交通法の改正の内容の解説が終わった後,道路運送車両法の改正の内容の解説をしていきたいと思っています。
3 改正のポイント3つ
2019年5月の道路交通法改正のポイントは,3つです。
1つめは,「自動運行装置」という定義を設けた上で,「自動運行装置を使って自動車を使う行為」を,道路交通法上の「運転行為」に含むという位置付けをしたことです。
2つめは,「運転者の義務」の規定を整備し,「運行装置を使って自動車を使う運転者」がどのような義務を課されるかを明らかにしたことです。
3つめは,「作動状態記録装置」の規定を整備し,データ記録装置の搭載等を必須としたことです。
なお,今回の改正では,運転中の携帯電話の使用等の厳罰化等の改正もされていますが,これは,自動運転とは関係ありません。
次回は,改正のポイントの1つめの「自動運行装置」「運転」の定義について見ていきたいと思います。
4 引用文献・参考文献
明治大学自動運転社会総合研究所「自動運転と社会変革-法と保険」商事法務,2019年7月
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