2019年5月,自動運転レベル3以上の自動運転の実用化に向けて,道路運送車両法が改正されました。
これから,5回に分けて,条文や国交省の資料に基づいて,道路運送車両法の改正の内容を解説します。
そうすることにより,今回の改正のポイントと残された課題を明らかにしていきたいと思います。
第1回は,総論として,①道路運送車両法の位置付け,②レベル3以上で生じる問題,③改正のポイント4つを概観します。
第2回から第5回まで,各論として,改正のポイント4つについてそれぞれ解説します。
第2回は,①保安基準対象装置への自動運行装置の追加
第3回は,②プログラムの改変等の許可制度
第4回は,③技術情報の管理
第5回は,④特定整備,技術情報の提供の義務付け
について解説します。
1 道路運送車両法の位置付け
道路交通に関する規制法には,「道路交通法」と「道路運送車両法」の2つの法律があります。
道路運送車両法は,自動車が満たすべき基準を決めた法律です。
道路交通法は,ドライバーが守るべきルールを決めた法律です。
これまで,道路運送車両法が自動車というハード面を規制し,道路交通法がドライバーというソフト面の規制することによって,二つの法律が両輪となって道路の安全が守られてきました。
2 レベル3以上で生じる問題
ところが,レベル3以上の場合,レベル2以下ではドライバーがしていた「認知・判断・操作」というソフト面をシステムが代替するようになってきます。
すると,システムの「認知・判断・操作」の誤りによる自動車の危険な挙動という問題が二つの法律の隙間に落ちて,道路運送車両法による自動車の規制によっても,道路交通法によるドライバーの規制によっても解決できないことになってしまいます。
そのため,これまでの
ハード面→道路運送車両法で規制
ソフト面→道路交通法で規制
という構図では足りなくなってきます。
このような問題に対処するため,2019年5月,道路運送車両法が改正されました。
3 改正のポイント4つ
2019年5月の道路運送車両法改正のポイント4つを概観します。
1つめは,「自動運行装置」の定義を設けた上で,保安基準の対象となる「自動車の装置」に追加し,道路運送車両法の規制の範囲に取り込んだことです。
これが最も重要なポイントです。
2つめは,自動運行装置等に組み込まれたプログラムの改変による改造等に係る許可制度を創設したことです。
3つめは,レベル3以上の実用化に伴って重要となる「電子的な検査」のための技術情報の管理をどこの機関が行うかを明らかにしたことです。
4つめは,「分解整備」を「特定整備」という名称に改め,対象整備に自動運行装置の整備等を追加したこと,そして,メーカー等に対し,点検整備に関する情報提供義務を課したことです。
次回は,保安基準対象装置への自動運行装置の追加について解説します。
4 引用文献・参考文献
中川由賀「法の視点から見たこれからの点検整備・車検制度のあり方」『自動車技術』自動車技術会,2019年7月
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