技術者のための法律に関する基礎知識②~「立証責任」がどちらにあるかがとても重要

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

法律を専門としない方から,法律に関する文章はどうしてあんなに小難しく書いてあるんだという指摘を受けることがよくあります。

使う言葉が特殊ということもありますが,加えて,法律家同士では前提となっている法の基本原則についての説明を飛ばして,問題点の検討から始めてしまうと,法律家以外の方から見ると不親切な文章になってしまうのだと思います。

そこで,法律を専門としない方のために,法律に関する基礎知識について,自動運転の法律問題を考えるために必要と思われる範囲で,何回かに分けて,説明しています。

最低限これだけ頭に入れておけば,議論の本質は掴めるはずだと思われる知識をピックアップして説明しています。

今回は,「立証責任」について説明します。

 

関連記事:技術者のための法律に関する基礎知識①~法的責任の種類

 

1 立証責任とは何か

「立証責任」は,裁判において非常に重要な基本的な概念です。

「挙証責任」「証明責任」と呼ばれることもあります。

裁判では,「証拠」から「事実」を立証し,「事実」に「法律」を適用して,「判決」を出します。

しかし,残念ながら,いくら「証拠」を調べても,立証できない,すなわち,裁判官がその「事実」があったのかなかったのか判断がつかないということは当然あります。

かといって,裁判官は,「よくわからないので,判決を出しません。」ということはできません。

そこで,そのようなときのために,

裁判官が,ある「事実」があったかなかったかどうしても判断がつかなかったときに,

その「事実」を「あった」ことにして判決を出すのか,

その「事実」を「なかった」ことにして判決を出すのか

言い換えると,

検察官と被告人のどちらに不利益を負わせるか(刑事裁判の場合)

原告と被告のどちらに不利益を負わせるか(民事裁判の場合)

が法的に決められています。

 

2 立証責任は誰が負うか

では,立証責任は誰が負うのか

言い換えると,

いくら「証拠」を調べてもある「事実」があったかなかったか判断がつかないときに,どちらの当事者に不利益を負わせるのか

はどのように決まっているのかを見ていきます。

この問題は「立証責任の分配」と呼ばれています。

立証責任の分配は,刑事訴訟と民事訴訟とで全く異なっています。

 

2-1 刑事訴訟の場合

2-1-1 原則

刑事訴訟の原則は,非常にシンプルです。

刑事訴訟では,犯罪事実の立証責任は,検察官が負います。

すなわち,いくら「証拠」を調べても「犯罪の事実」があったかなかったか判断がつかないときには,

「検察官の不利益に」,つまり「被告人の利益に」,すなわち,「犯罪の事実」は「なかった」こととして「無罪の判決」が出されることになります。

よくいう「疑わしきは被告人の利益に」という原則です。

 

2-1-2 例外

ただ,刑事訴訟でも,例外的に,法律の規定によって,一部の犯罪について,犯罪事実の一部の立証責任が被告人に負わされているものがあります。

このように,立証責任を反対側の当事者に負わせることを定めた例外的な法律の規定を「立証責任の転換」規定と呼びます。

例えば,①同時傷害(刑法207条),②名誉棄損罪の真実性(刑法230条の2)です。

ただ,刑事訴訟においてこのような規定は非常に限定的であり,道路交通に関係する犯罪に関してはこのような例外規定は設けられていません。

 

2-2 民事訴訟の場合

2-2-1 原則

民事訴訟の原則は,刑事訴訟の原則より少し複雑です。

民法やその特別法には,

①権利が「発生」するための「要件」を定めた規定

②権利の「消滅」するための「要件」を定めた規定

が設けられています。

(なお,「発生」「消滅」以外の規定もありますが,それらの説明をすると本筋からそれるので,ここでは省略します。)

民事訴訟では,

①ある権利が「発生」したと主張する当事者は,その権利が「発生」するための「要件」に当たる「事実」の立証責任を負います。

すなわち,いくら「証拠」を調べても,権利が「発生」するための「要件」に当たる「事実」があったかなかったか判断がつかないときには,

権利が「発生」するための「要件」に当たる「事実」は「なかった」こととして「その権利は発生しなかった」という判決が出されることになります。

②ある権利が「消滅」したと主張する当事者は,その権利の「消滅」するための「要件」に当たる「事実」の立証を負います。

すなわち,いくら「証拠」を調べても,権利が「消滅」するための「要件」に当たる「事実」があったかなかったか判断がつかないときには,

権利が「消滅」するための「要件」に当たる「事実」は「なかった」こととして「その権利は消滅していない」という判決が出されることになります。

 

例えば,民法709条は,「不法行為に基づく損害賠償請求権」が「発生」するための「要件」を定めた規定です。

民法709条では,「不法行為に基づく損害賠償請求権」が「発生」するための「要件」の一つとして「故意又は過失」を規定しています。

「不法行為に基づく損害賠償請求権」が「発生」したと主張する当事者,つまり「被害者」は,

「不法行為に基づく損害賠償請求権」が「発生」するための要件である「故意又は過失」に当たる「事実」の立証責任を負うことになります。

すなわち,いくら「証拠」を調べても,「不法行為に基づく損害賠償請求権」が「発生」するための「要件」である「故意又は過失」に当たる「事実」があったかなかったか判断がつかないときには,

「不法行為に基づく損害賠償請求権」が「発生」するための「要件」である「故意又は過失」に当たる「事実」は「なかった」こととして「不法行為に基づく損害賠償請求権は発生しなかった」ということになり,被害者敗訴の判決が出されることになります。

 

2-2-2 例外

ただ,例外的に,法律の規定によって,反対事実の立証責任を反対側の当事者に負わしているものがあります。

刑事訴訟と同様,このような規定を「立証責任の転換」規定と呼びます。

刑事訴訟においてはこのような規定は非常に限定的ですが,民事訴訟においてはこのような規定はめずらしくはありません。

 

例えば,「自動車事故による損害賠償請求権」に関する自動車損害賠償保障法第3条はまさにこれに当たります。

「自動車事故による損害賠償請求権」は,先ほどの例の「不法行為に基づく損害賠償請求権」の一種です。

ですから,仮に自動車損害賠償保障法第3条が設けられていなかったとしたら,「不法行為に基づく損害賠償請求権」の一般法である民法709条により「過失があること」の立証責任を「被害者」が負うことになります。

しかし,特別法である自動車損害賠償保障法第3条が設けられており,同条では「過失がないこと」の立証責任を「加害者」が負うこととされています。

すなわち,いくら「証拠」を調べても,「過失」に当たる「事実」があったかなかったか判断がつかないときには,

「過失」に当たる「事実」が「あった」こととして「自動車事故による損害賠償請求権は発生した」ということになり,被害者勝訴の判決が出されることになります。

 

3 まとめ

「証拠」による「事実」の立証は必ずしも簡単なことではありません。

そのため,実際の裁判では,立証責任をどちらの当事者が負うかということは非常に大きな意味を持ちます。

ですから,「立証責任」「立証責任の転換」について理解しておくことは,自動運転車両に関する法的責任の議論の本質を理解する上で役立つものと思います。

 

4 参考文献

林屋礼二,吉村徳重,中島弘雅,松尾卓憲,有斐閣双書「民事訴訟法入門」第2版補訂版

三木浩一,笠井正俊,垣内秀介,菱田雄郷「LEGAL QUEST民事訴訟法」

宇藤崇,松田岳士,堀江慎司「LEGAL QUEST刑事訴訟法」

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。