自動運転の実用化に向けた道路交通法の改正について,4回にわたり,解説しています。
第1回は,総論として,①道路交通法の位置付け,②レベル3以上で生じる問題,③改正のポイント3つを概観しました。
第2回は,ポイントの1つめの「自動運行装置」「運転」の定義について解説しました。
第3回は,ポイントの2つめの「自動運行装置を使う運転者」の「義務」について解説します。
自動運転の実用化に向けた道路交通法の改正について,4回にわたり,解説しています。
第1回は,総論として,①道路交通法の位置付け,②レベル3以上で生じる問題,③改正のポイント3つを概観しました。
第2回は,ポイントの1つめの「自動運行装置」「運転」の定義について解説しました。
第3回は,ポイントの2つめの「自動運行装置を使う運転者」の「義務」について解説します。
2019年5月の道路交通法の改正について,4回にわたり,整理しています。
第1回は,総論として,①道路交通法の位置付け,②レベル3以上で生じる問題,③改正のポイント3つを概観しました。
第2回の今回は,改正のポイントの1つめとして,「自動運行装置」「運転」の定義について説明します。
2019年5月,レベル3(条件付運転自動化)の実用化に向けて,道路交通法が改正されました。
そこで,これから,4回に分けて,実際の条文や警察庁の試案を見ながら,道路交通法の改正の内容を解説します。
そうすることにより,今回の改正のポイントと残された課題を明らかにしていきたいと思います。
第1回は,総論として,①道路交通法の位置付け,②レベル3以上で生じる問題,③改正のポイント3つを概観します。
第2回は,改正のポイントの1つめとして,「自動運行装置」「運転」の定義
第3回は,改正のポイントの2つめとして,「運転者の義務」
第4回は,改正のポイントの3つめとして,「作動状態記録装置」
について説明します。
2018年10月7日,東京国際交流館において,内閣府戦略イノベーション創造プログラム(SIP)自動走行システムのシンポジウムが開催されました。
シンポジウムでは,「あなたと考える自動運転の安心・安全」をテーマとしてパネルディスカッションが行われました。
「自動運転をめぐる法的責任」というテーマで発表をさせていただくとともに,パネリストの一人として登壇させていただきました。
開催報告がこちらのWebサイトに公開されています。
私が当日の発表に使用した資料も掲載していただいていますので,もしご興味があれば,ご覧になっていただければと思います。
自動運転中にどのような「運転以外の行為」が許されるのかという問題について,4回にわたり,整理しています。
第2回では,①国際的議論の状況,②国内的議論の状況を整理しました。
第3回では,「運転以外の行為」を検討する前提となる「運転者の義務」について検討しました。
第4回では,
①「運転以外の行為」を規定する意義
②規定の在り方
③レベル3と4(運転手あり型)での違い
④システムによるコントロールの視点
について検討したいと思います。
自動運転中にどのような「運転以外の行為」が許されるのかという問題について,4回にわたり,整理していっています。
第2回では,①国際的議論の状況,②国内的議論の状況を整理しました。
第3回では,「運転以外の行為」を検討する前提となる「運転者の義務」について検討します。
第1回では,「運転以外の行為」に関し,①用語の確認,②問題の所在,③問題となる場面を整理しました。
今回は,「運転以外の行為」に関し,
①国際的議論(WP1)の状況
②国内的議論(警察庁有識者会議)の状況
を整理していきます。
私が自動運転の法律問題を研究していると話すと,結構な頻度で「自動運転が実現したら,お酒飲んだ後に寝ながら自動車に乗って家まで帰ったりできるようになるんだよね。」と言われます。
しかし,私は,「いつか完全自動運転が実現するときがくればともかくとして,しばらくはまだそんな感じにはならないよ。」と答えます。
すると,「え!どうして!?」と尋ねられます。
「自動運転中にどのような『運転以外の行為』が許されるのか」という問題については,人によって持っているイメージがかなり異なっています。
この問題についての理解が不十分なままに自動運転が導入されていくと,事故を減少するはずが,反対に事故が増加することにもなりかねません。
そこで,これから4回にわたり,「運転以外の行為」の問題について理論的に整理していきます。
そうすることにより,「運転以外の行為」の問題に関する現時点での課題を明らかにしたいと思います。
前回に引き続き,2018年4月に警察庁のWebサイトにおいて公表された自動運転に関する報告書を読む際のポイントを書いていきます。
報告書は,
第1章 調査研究の概要
第2章 ヒアリング
第3章 海外視察
第4章 自動運転の段階的実現に向けた法律上・運用上の課題の検討
という構成になっており,最も重要なのは第4章です。
第4章では,第1節でレベル3以上の自動運転の自動運転システムの実用化を念頭に入れた交通法規等の在り方について検討しており,前回はここまで見てきました。
今回は,第4章のうち
第2節 隊列走行に関する課題
第3節 その他の課題
1 遠隔型自動運転システムに関する課題
2 社会的受容性に関する課題
について見ていきます。
「隊列走行」と「遠隔型自動運転システム」は,自動運転システムのさまざまな態様の中の一つの態様であり,各論的な位置付けになります。
ただ,どちらも2017年から日本でも公道実証実験が始められているため,早急に法律上・運用上の課題を検討しなければならない分野です。
2018年4月,警察庁のWebサイトにおいて,自動運転に関する報告書及びその概要が発表されました。
自動運転に関係する法律で最も重要な法律の一つが道路交通法であり,その所管庁が警察庁ですから,警察庁の公表する報告書は,大変重要な意味を持っています。
ただ,この報告書は,本文が92ページ,参考資料を含むと240ページと大部ですので,読む際のポイントを整理してみました。
この報告書を読むと,我が国における法整備の方向性が理解できます。
なお,報告書記載部分と私見部分は区別して記載し,報告書の要約にはできるだけ正確を期すよう努めましたが,より正確な理解のために,原文に当たることをお勧めいたします。